1954-02-18 第19回国会 参議院 労働委員会 第6号
そこで門司の場合でございますが、いずれにいたしましても以上のようなことで労働協約の締結が困難でございますので、私といたしましては職業安定所があるのでございますから、これによりまして一つ厳正公平にボス排除を行いつつ職業紹介をやるという建前から一応やつて参りたいというふうに考えております。
そこで門司の場合でございますが、いずれにいたしましても以上のようなことで労働協約の締結が困難でございますので、私といたしましては職業安定所があるのでございますから、これによりまして一つ厳正公平にボス排除を行いつつ職業紹介をやるという建前から一応やつて参りたいというふうに考えております。
というのは、この前労働法規のときに問題があつたのですが、労働ボス排除というものが若しうまく行かなかつたならば、罰則を適用する、その罰則が極めて軽いので、それで連合軍の方の労働ボス排除のお考えから言つても、もつと強い罰則を行なうべきだ、こういう工合に主張いたしましたときに、当時の政府当局は他の法案との横の関連があるので、実際は重くすべきであるけれどもできない、こういうことを言われた。
第七に、労働ボス排除のための本法の罰則は軽きに失せぬかとの質問に対し、政府は、軽いとは認めるが、貨幣價値が下落したからといつて、直ちに変更することは困難であつて、刑罰の変更はそう軽々しくできないし、又貨幣價値の下落ごとにこれを変更するのではその煩に堪えない旨の答弁がありました。
またボス排除というような思想からいたしまして、從來の團體諮問權あるいは徴收補助團體等につきましても改正をいたしております。また納税組合というものもいわゆる官製の納税組合ではいけないという意味合から、納税施設を廢止するというような改正をいたしております。